この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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附 則
昭和三九年三月三一日法律第三三号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 09月03日 17時38分
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。