この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない期間内において政令で定める。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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附 則
昭和二七年八月五日法律第二九九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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