この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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附 則
昭和六三年五月三一日法律第七七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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