外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律
平成二十一年法律第二十四号
略称 : 対外国民事裁判権法
民事裁判権法
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時21分
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の規定は、次に掲げる事件については、適用しない。
一
号
この法律の施行前に申立てがあり、又は裁判所が職権で開始した第五条第一項に規定する裁判手続に係る事件
二
号
この法律の施行前に申立てがあり、又は裁判所が職権で開始した外国等の有する財産に対する保全処分 及び民事執行に係る事件
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日
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第百二十五条
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政令への委任
1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。