第一条第一項 又は第三項の規定により発行する外貨債について、発行地の法令 又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定にかかわらず、財務省令の定めるところによる。
前二条に定めるもの及び前項の財務省令で定めるもののほか、第一条第一項 又は第三項の規定により発行する外貨債に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
第一条第一項 又は第三項の規定により発行する外貨債について、発行地の法令 又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定にかかわらず、財務省令の定めるところによる。
前二条に定めるもの及び前項の財務省令で定めるもののほか、第一条第一項 又は第三項の規定により発行する外貨債に関し必要な事項は、財務大臣が定める。