政府は、財政投融資特別会計の投資勘定の貸付けの財源に充てるため、同勘定の負担において、外国通貨をもつて表示する公債(以下「外貨債」という。)を発行することができる。
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前項の規定による外貨債の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
第一項に定めるもののほか、政府は、外貨債を失つた者に対し交付するため必要があるときは、外貨債を発行することができる。
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前条第一項 又は第三項の規定により発行する外貨債の利子 及び償還差益(その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下 この項において同じ。)については、租税 その他の公課を課さない。
ただし、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人 又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子 又は償還差益については、この限りでない。
所得税法第百八十一条 及び第二百十二条の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。
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第一条第一項 又は第三項の規定により発行する外貨債について、発行地の法令 又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定にかかわらず、財務省令の定めるところによる。
前二条に定めるもの及び前項の財務省令で定めるもののほか、第一条第一項 又は第三項の規定により発行する外貨債に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
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第一条第三項 及び前二条の規定は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する外貨債、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項 及び第四十七条第一項の規定により外貨債の整理 又は償還のため発行する外貨債 並びに同法第六十二条第一項の規定により発行する外貨債について準用する。
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