外貨公債の発行に関する法律

昭和三十八年法律第六十三号
分類 法律
カテゴリ   国債
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

· · ·
1項

政府は、財政投融資特別会計の投資勘定の貸付けの財源に充てるため、同勘定の負担において、外国通貨をもつて表示する公債(以下「外貨債」という。)を発行することができる。

2項

前項の規定による外貨債の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

3項

第一項に定めるもののほか、政府は、外貨債を失つた者に対し交付するため必要があるときは、外貨債を発行することができる。

· · · · ·
· · ·
1項

又はの規定により発行する外貨債の利子 及び償還差益(その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下 この項において同じ。)については、租税 その他の公課を課さない。


ただし所得税法昭和四十年法律第三十三号に規定する居住者、法人税法昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人 又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子 又は償還差益については、この限りでない。

2項

及びの規定は、前項に規定する利子については、適用しない

· · · · ·
· · ·
1項

又はの規定により発行する外貨債について、発行地の法令 又は慣習による必要がある場合には、明治三十九年法律第三十四号)の規定にかかわらず、財務省令の定めるところによる。

2項

前二条に定めるもの及び前項の財務省令で定めるもののほか 又はの規定により発行する外貨債に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

· · · · ·
· · ·
1項

及び前二条の規定は、財政法昭和二十二年法律第三十四号ただし書の規定により発行する外貨債、特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号 及びの規定により外貨債の整理 又は償還のため発行する外貨債 並びにの規定により発行する外貨債について準用する。

· · · · ·