前条(第三項を除く。)の規定は、大学共同利用機関法人等の職員のうち専ら研究 又は教育に従事する者について準用する。
大学の教員等の任期に関する法律
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平成九年法律第八十二号
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第六条 # 大学共同利用機関法人等の職員への準用
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第二十七号による改正