大学の教員等の任期に関する法律
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
大学
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。
教員
大学の教授、准教授、助教、講師 及び助手をいう。
教員等
教員 並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 及び独立行政法人大学入試センター(次号、第六条 及び第七条第二項において「大学共同利用機関法人等」という。)の職員のうち専ら研究 又は教育に従事する者をいう。
任期
地方公務員としての教員の任用に際して、又は国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、大学共同利用機関法人等、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)若しくは学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)と教員等との労働契約において定められた期間であって、地方公務員である教員が就いていた職 若しくは同一の地方公共団体の他の職(特別職に属する職 及び非常勤の職を除く。)に引き続き任用される場合 又は同一の国立大学法人、大学共同利用機関法人等、公立大学法人 若しくは学校法人との間で引き続き労働契約が締結される場合を除き、当該期間の満了により退職することとなるものをいう。
公立の大学の学長は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第四項に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき、当該大学の教員(常時勤務の者に限る。以下 この条 及び次条において同じ。)について、次条の規定による任期を定めた任用を行う必要があると認めるときは、教員の任期に関する規則を定めなければならない。
公立の大学は、前項の規定により学長が教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第一項の教員の任期に関する規則に記載すべき事項 及び前項の公表の方法については、文部科学省令で定める。
任命権者は、前条第一項の教員の任期に関する規則が定められている大学について、教育公務員特例法第十条第一項の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。
大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。
任命権者は、前項の規定により任期を定めて教員を任用する場合には、当該任用される者の同意を得なければならない。
国立大学法人、公立大学法人 又は学校法人は、当該国立大学法人、公立大学法人 又は学校法人の設置する大学の教員について、前条第一項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。
国立大学法人、公立大学法人 又は学校法人は、前項の規定により教員との労働契約において任期を定めようとするときは、あらかじめ、当該大学に係る教員の任期に関する規則を定めておかなければならない。
公立大学法人(地方独立行政法人法第七十一条第一項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)又は学校法人は、前項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該大学の学長の意見を聴くものとする。
国立大学法人、公立大学法人 又は学校法人は、第二項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、これを公表するものとする。
第一項の規定により定められた任期は、教員が当該任期中(当該任期が始まる日から一年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものであってはならない。
前条(第三項を除く。)の規定は、大学共同利用機関法人等の職員のうち専ら研究 又は教育に従事する者について準用する。
第五条第一項(前条において準用する場合を含む。)の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員等の当該労働契約に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定の適用については、
同項中
「五年」とあるのは、
「十年」と
する。
前項の教員等のうち大学に在学している間に国立大学法人、公立大学法人 若しくは学校法人 又は大学共同利用機関法人等との間で期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。
地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)の規定は、地方公務員である教員には適用しない。