任命権者は、前条第一項の教員の任期に関する規則が定められている大学について、教育公務員特例法第十条第一項の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。
一
号
先端的、学際的 又は総合的な教育研究であること その他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野 又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。
二
号
助教の職に就けるとき。
三
号
大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。