この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
大学の教員等の任期に関する法律
平成九年法律第八十二号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第二十七号による改正
最終編集日 :
2023年 03月14日 12時20分
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@ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条、第九条 及び第十一条から第十三条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化 及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第二条の改正規定、同法第十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の次に一条を加える改正規定 及び同法別表を別表第一とし、同表の次に一表を加える改正規定、第二条の規定 並びに附則第四条から第八条までの規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 検討
国は、第一条の規定による改正後の研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化 及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(以下「新研究開発能力強化法」という。)及び第二条の規定による改正後の大学の教員等の任期に関する法律(以下「新大学教員任期法」という。)の施行状況等を勘案して、新研究開発能力強化法第十五条の二第一項各号に掲げる者 及び新大学教員任期法第七条第一項の教員等の雇用の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第五条 @ 大学の教員等の任期に関する法律の一部改正に伴う経過措置
新大学教員任期法第七条第一項の教員等であって一部施行日前に労働契約法第十八条第一項に規定する通算契約期間が五年を超えることとなったものに係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。
新大学教員任期法第七条第二項の規定は、同項の期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)であって労働契約法の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から一部施行日の前日までの間の日を契約期間の初日とするものに係る当該大学に在学している期間についても適用する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。