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大学等における修学の支援に関する法律
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令和元年法律第八号
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第一節 通則
分類
法律
カテゴリ
教育
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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教育
大学等における修学の支援に関する法律
第一節 通則
1項
大学等における修学の支援は、確認大学等に在学する学生等のうち、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものに対して行う 学資支給 及び授業料等減免とする。