確認大学等の設置者は、次の各号のいずれかに 該当することとなったときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
当該確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。
当該確認大学等に係る確認を辞退しようとするとき。
当該確認大学等の名称 及び所在地 その他の文部科学省令で定める事項に変更があったとき。