大学等における修学の支援に関する法律

# 令和元年法律第八号 #

第九条 # 確認要件を満たさなくなった場合等の届出


1項

確認大学等の設置者は、次の各号いずれかに 該当することとなったときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。

一 号

当該確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。

二 号

当該確認大学等に係る確認を辞退しようとするとき。

三 号

当該確認大学等の名称 及び所在地 その他の文部科学省令で定める事項に変更があったとき。

2項

第七条第三項の規定は、前項の規定による届出があったときについて準用する。