大学等における修学の支援に関する法律

# 令和元年法律第八号 #

第八条 # 確認大学等の設置者による授業料等の減免


1項

確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在学する学生等のうち、文部科学省令で定める基準 及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して授業料等の減免を行うものとする。

2項

前項の規定により確認大学等の設置者が行う 授業料等減免の額は、確認大学等の種別 その他の事情を考慮して、政令で定めるところによる。

3項

前二項に定めるもののほか、授業料等減免の期間その他の確認大学等の設置者が行う 授業料等減免に関し必要な事項は、政令で定める。