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大学等における修学の支援に関する法律
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令和元年法律第八号
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第六条
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授業料等減免
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教育
大学等における修学の支援に関する法律
第六条
1項
授業料等減免は、
第八条第一項
の規定による授業料等(
授業料 及び入学金をいう。
同項
において同じ。
)の減免とする。