国は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところにより、第十条の規定による減免費用の支弁のうち大学 及び高等専門学校(いずれも学校教育法第二条第二項に規定する私立学校であるものに限る。)に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。
前項の規定により減免費用の支弁が日本私立学校振興・共済事業団を通じて行われる場合には、
第十二条第二項中
「文部科学大臣等」とあるのは
「文部科学大臣 及び日本私立学校振興・共済事業団の理事長」と、
同条第三項中
「を支弁する国等」とあるのは
「に充てるための資金(以下 この項において「減免資金」という。)を交付する日本私立学校振興・共済事業団」と、
「に係る減免費用」とあるのは
「に係る減免資金」と、
「支弁している」とあるのは
「交付している」と、
「当該減免費用」とあるのは
「当該減免資金」と
する。