文部科学大臣等は、次の各号のいずれかに 該当する場合においては、当該確認大学等に係る確認を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。
確認大学等の設置者が、不正の手段により確認を受けていたとき。
前号に掲げるもののほか、確認大学等の設置者が、減免費用の支弁に関し不正な行為をしたとき。
確認大学等の設置者が、第十三条第二項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をしたとき。
確認大学等の設置者が、第十三条第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
前各号に掲げる場合のほか、確認大学等の設置者が、この法律 若しくは この法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。