この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る
税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において
政令で定める日から施行する。
ただし、次条 及び附則第十四条の規定は、
公布の日から施行する。
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る
税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において
政令で定める日から施行する。
ただし、次条 及び附則第十四条の規定は、
公布の日から施行する。
この法律を施行するために必要な確認の手続 その他の行為は、この法律の施行前においても 行うことができる。
政府は、この法律の施行後 四年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
次に掲げる費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
学資支給に要する費用として独立行政法人日本学生支援機構法 第二十三条の二の規定により政府が補助する費用
減免費用のうち第十条(第一号に係る部分に限る。)の規定による国の支弁又は第十一条の規定による国の負担に係るもの
独立行政法人日本学生支援機構法の一部を次のように改正する。
第十七条の二第一項中
「は、」の下に
「大学等における 修学の支援に関する法律=令和元年法律第八号)第二条第三項に規定する 確認大学等(以下 この項において「確認大学等」という。)に在学する」を、
「認定された者」の下に
「(同法第十五条第一項の規定による 同法第七条第一項の確認の取消し 又は確認大学等の設置者による 当該確認大学等に係る同項の確認の辞退の際、当該確認大学等に在学している当該認定された者を含む。)」を加える。
第十七条の四第一項中
「一部」の下に
「を徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額」を
加える。
第二十三条の見出しを削り、
同条の前に見出しとして
「(補助金)」を付し、
同条中
「経費」を
「費用」に改める。
第二十三条の二を
次のように改める。
政府は、毎年度、機構に対し、第十三条第一項第一号に規定する学資の支給に要する費用を補助するものとする。
第二十三条の三を削る。
第三十条第三号を削る。
前条の規定による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法(以下 この項において「新機構法」という。)の規定は、この法律の施行後に新機構法第十七条の二第一項の規定により認定された者に対して支給される同項に規定する学資支給金について適用し、この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人日本学生支援機構法(以下この条において「旧機構法」という。)第十七条の二第一項の規定により認定された者に対して支給される同項に規定する学資支給金(以下この条において「旧学資支給金」という。)については、なお従前の例による。
旧機構法第二十三条の二第一項に規定する学資支給基金(以下この条において単に「学資支給基金」という。)は、旧学資支給金の支給が終了する日までの間、存続するものとする。
前項の規定によりなお存続する学資支給基金については、旧機構法第二十三条の二、 第二十三条の三 及び第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、次項の規定により国庫に納付するまで(残余がない場合にあっては、前項の支給が終了する日まで)の間は、なお その効力を有する。
独立行政法人日本学生支援機構は、旧学資支給金の支給が終了した場合において、学資支給基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
附則第五条の規定の施行前にした行為及び前条第三項の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第九号)の一部を次のように改正する。
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条に次の一号を加える。
都道府県知事の確認を受けた専門学校(地方公共団体 又は地方独立行政法人が設置するものを除く。)に係る授業料等減免に要する経費
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百四十八条第二項第十三号中
「第三項」を
「第四項」に改める。
前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
日本私立学校振興・共済事業団法の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中
「同じ」の下に
「。)又は交付業務(同条第四項の業務をいう。第二十五条第一項において同じ」を加える。
事業団は、前三項の規定により行う業務のほか、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号) 第十条に規定する減免費用(私立学校である大学 及び高等専門学校に係るものに限る。)に充てるための資金(以下 この項 及び第二十七条において「減免資金」という。)を交付するために必要な国の資金の交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、減免資金を交付する業務を行う。
第二十五条第一項中
「同じ」の下に
「。)(交付業務を含む。第三十七条第一項 及び第四項を*除き、以下同じ」を加える。
第二十七条中
「第二十三条第一項第一号」の下に
「及び第四項」を、
「交付する補助金」の下に
「及び減免資金」を加える。
第四十八条第一項第七号中
「第三項」を
「第四項」に改める。
附則第十三条中
「第二十三条第一項第一号」の下に
「及び第四項」を加える。
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第二十七号の五の
次に
次の一号を加える。
大学等における修学の支援(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第三条に規定するものをいう。)に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
第十一条の三 及び第四十一条の二第一項中
「第二十七号の五」を
「第二十七号の六」に改める。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。