大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令

平成十年政令第二百六十五号
略称 : 大学等技術移転促進法施行令  TLO法施行令 
分類 政令
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年一月八日公布
最終編集日 : 2023年 08月29日 07時49分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成十年八月一日)から施行する。

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1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この政令の施行前にした行為 及び この政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

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@ 施行期日

1項

この政令(第一条を除く)は、平成十三年四月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日平成十六年一月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から 第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

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1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、特許法等の一部を改正する法律 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日平成十六年四月一日)から施行する。

# 第三条 @ 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項

特許法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。以下「旧大学等技術移転促進法」という。) 第十二条第一項の認定を受けた者が一部施行日前に譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る国有の特許権 若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。) 若しくは特許を受ける権利 若しくは実用新案登録を受ける権利(一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く)又は一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第三項の規定 又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるものを除く)に係るものに限る。以下「特許を受ける権利等」という。)又は その特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料 若しくは登録料 又は手数料については、第六条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(以下「旧大学等技術移転促進法施行令」という。) 第三条から 第六条までの規定は、一部施行日以後においても、なお その効力を有する。

2項

旧大学等技術移転促進法 第十三条第一項の認定を受けた者(同項に規定する試験研究独立行政法人(以下単に「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果についてその活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者に限る)が一部施行日前に譲渡を受けた試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る当該試験研究独立行政法人が保有する特許権等若しくは特許を受ける権利等 又は その特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料 若しくは登録料 又は手数料については、旧大学等技術移転促進法施行令 第三条から 第六条までの規定は、一部施行日以後においても、なお その効力を有する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から 第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から 第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から 第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

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1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項

この政令は、整備法の施行の日平成十八年四月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、整備法の施行の日平成十八年四月一日)から施行する。

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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日平成二十一年六月二十二日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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1項

この政令は、法の施行の日平成二十三年十一月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、平成二十三年改正法の施行の日平成二十四年四月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成二十六年一月二十日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から 第十一条まで、 第十三条 及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日平成二十八年四月一日)から施行する。

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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
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一 号
警察庁科学警察研究所
二 号
消防庁消防大学校
三 号
文部科学省国立教育政策研究所
四 号
厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所
五 号
厚生労働省国立保健医療科学院
六 号
厚生労働省国立感染症研究所
七 号
厚生労働省国立障害者リハビリテーションセンター
八 号
農林水産省農林水産政策研究所
九 号
国土交通省国土技術政策総合研究所
十 号
気象庁気象研究所
十一 号
気象庁高層気象台
十二 号
気象庁地磁気観測所