この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
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平成十年法律第五十二号
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略称 : 大学等技術移転促進法
TLO法
附 則
平成一一年一二月二二日法律第二二〇号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月02日 21時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。