この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
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平成十年法律第五十二号
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略称 : 大学等技術移転促進法
TLO法
附 則
平成一四年一二月一一日法律第一四六号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条から附則第五条まで並びに附則第十八条 及び第五十二条の規定
公布の日
# 第五十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。