この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
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平成十年法律第五十二号
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略称 : 大学等技術移転促進法
TLO法
附 則
平成二三年六月八日法律第六三号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の日前に既に納付した特許料 又は同日前に納付すべきであった特許料の減免 又は猶予については、第六条の規定による改正後の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第十三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。