大学は、学生に対して、授業の方法 及び内容 並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第二十五条の二 # 成績評価基準等の明示等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正
大学は、学修の成果に係る評価 及び卒業の認定に当たつては、客観性 及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。