大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第二十五条の二 # 成績評価基準等の明示等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

大学は、学生に対して、授業の方法 及び内容 並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2項

大学は、学修の成果に係る評価 及び卒業の認定に当たつては、客観性 及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。