大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第二十四条 # 授業を行う学生数

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項
大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法 及び施設、設備 その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。