大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第二十条 # 教育課程の編成方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目 及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。