大学は、学部、学科 又は課程ごとに、人材の養成に関する目的 その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第二条 # 教育研究上の目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正