大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第二条 # 教育研究上の目的

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

大学は、学部、学科 又は課程ごとに、人材の養成に関する目的 その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。