大学(専門職大学 及び短期大学を除く。以下同じ。)は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 :
2024年 09月14日 11時41分
この省令で定める設置基準は、大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一項の点検 及び評価の結果 並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
大学は、学部、学科 又は課程ごとに、人材の養成に関する目的 その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。
入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。