大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第十七条 # 助手の資格

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

助手となることのできる者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

学士の学位 又は学位規則第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

二 号

前号の者に準ずる能力を有すると認められる者