大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第四章 教員の資格

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月14日 11時41分


1項

学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。

1項

教授となることのできる者は、次の各号いずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一 号

博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者

二 号

研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

三 号

学位規則昭和二十八年文部省令第九号第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

四 号
大学 又は専門職大学において教授、准教授 又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
五 号

芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者

六 号

専攻分野について、特に優れた知識 及び経験を有すると認められる者

1項

准教授となることのできる者は、次の各号いずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一 号

前条各号いずれかに該当する者

二 号

大学 又は専門職大学において助教 又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者

三 号

修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

四 号

研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者

五 号

専攻分野について、優れた知識 及び経験を有すると認められる者

1項

講師となることのできる者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

第十三条 又は前条に規定する教授 又は准教授となることのできる者

二 号

その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

1項

助教となることのできる者は、次の各号いずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一 号

第十三条各号 又は第十四条各号いずれかに該当する者

二 号

修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

三 号

専攻分野について、知識 及び経験を有すると認められる者

1項

助手となることのできる者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

学士の学位 又は学位規則第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

二 号

前号の者に準ずる能力を有すると認められる者