大正十年法律第百二号(定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律)

# 大正十年法律第百二号 #
略称 : 定年に因る退職判事検察官の恩給に関する法律 

附 則

昭和二二年四月一六日法律第六一号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第三十三条

1項
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。