次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十三条第一項 又は第十三条の二第一項の規定に違反したとき。
第十七条第三項、第十八条の四、第十八条の十八、第十八条の二十一 又は第二十三条第二項の規定による命令に違反したとき。