大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第三十三条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条第一項 又は第十三条の二第一項の規定に違反したとき。

二 号

第十七条第三項第十八条の四第十八条の十八第十八条の二十一 又は第二十三条第二項の規定による命令に違反したとき。

2項

過失により、前項第一号の罪を犯した場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。