第九条、第九条の二、第十四条第一項 若しくは第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の三十一 又は第十八条の三十四第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第三十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正