次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項 若しくは第三項、第十八条の二第一項、第十八条の七第一項 又は第十八条の二十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第十条第一項、第十七条の九、第十八条の九 又は第十八条の三十二の規定に違反したとき。
第十六条 又は第十八条の三十五の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
第十八条の十五第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。