次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第六条第一項、第八条第一項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十八条の六第一項 若しくは第三項、第十八条の十七第一項、第十八条の二十八第一項 又は第十八条の三十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第十五条第二項 又は第十五条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
第十八条の十九の規定に違反したとき。