大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第二十二条 # 常時監視

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く第二十四条第一項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。

2項

都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

3項

環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る第二十四条第二項において同じ。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。