大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第六条 # ばい煙発生施設の設置の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
工場 又は事業場の名称 及び所在地
三 号
ばい煙発生施設の種類
四 号
ばい煙発生施設の構造
五 号
ばい煙発生施設の使用の方法
六 号
ばい煙の処理の方法
2項

前項の規定による届出には、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物 若しくは特定有害物質の量(以下「ばい煙量」という。)又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん 若しくは有害物質(特定有害物質を除く)の量(以下「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法 その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添附しなければならない。