特定工場等に設置されているばい煙発生施設において発生する指定ばい煙に係るばい煙排出者は、当該特定工場等に設置されているすべてのばい煙発生施設の排出口から大気中に排出される当該指定ばい煙の合計量が総量規制基準に適合しない指定ばい煙を排出してはならない。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第十三条の二 # 指定ばい煙の排出の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定は、第二条第二項の政令の改正、第五条の二第一項の地域を定める政令の改正 又は同項の都道府県知事が定める規模の変更により新たに特定工場等となつた工場 又は事業場に設置されているばい煙発生施設において発生する指定ばい煙に係るばい煙排出者については、当該工場 又は事業場が特定工場等となつた日から六月間は、適用しない。