大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第十八条の三 # 基準遵守義務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

一般粉じん発生施設を設置している者は、当該一般粉じん発生施設について、環境省令で定める構造 並びに使用 及び管理に関する基準を遵守しなければならない。