一般粉じん発生施設を設置している者は、当該一般粉じん発生施設について、環境省令で定める構造 並びに使用 及び管理に関する基準を遵守しなければならない。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第十八条の三 # 基準遵守義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正