大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第二章の三 粉じんに関する規制

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月20日 14時11分


1項
一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
工場 又は事業場の名称 及び所在地
三 号
一般粉じん発生施設の種類
四 号
一般粉じん発生施設の構造
五 号
一般粉じん発生施設の使用 及び管理の方法
2項

前項の規定による届出には、一般粉じん発生施設の配置図 その他の環境省令で定める書類を添附しなければならない。

3項

第一項 又は次条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第一項第四号 及び第五号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

一の施設が一般粉じん発生施設となつた際 現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が一般粉じん発生施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

1項

一般粉じん発生施設を設置している者は、当該一般粉じん発生施設について、環境省令で定める構造 並びに使用 及び管理に関する基準を遵守しなければならない。

1項

都道府県知事は、一般粉じん発生施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該一般粉じん発生施設について同条の基準に従うべきことを命じ、又は当該一般粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。

1項

特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準(以下「敷地境界基準」という。)は、特定粉じん発生施設を設置する工場 又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんで工場 又は事業場から大気中に排出され、又は飛散するものについて、特定粉じんの種類ごとに、工場 又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度の許容限度として、環境省令で定める。

1項
特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させる者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
工場 又は事業場の名称 及び所在地
三 号
特定粉じん発生施設の種類
四 号
特定粉じん発生施設の構造
五 号
特定粉じん発生施設の使用の方法
六 号
特定粉じんの処理 又は飛散の防止の方法
2項

前項の規定による届出には、特定粉じん発生施設の配置図、特定粉じんの排出の方法 その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

3項

第一項 又は次条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

1項

一の施設が特定粉じん発生施設となつた際 現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させるものは、当該施設が特定粉じん発生施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

1項

都道府県知事は、第十八条の六第一項 又は第三項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定粉じん発生施設が設置される工場 又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん発生施設の構造 若しくは使用の方法 若しくは特定粉じんの処理の方法 若しくは飛散の防止の方法に関する計画の変更(項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は同条第一項の規定による届出に係る特定粉じん発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

1項

第十八条の六第一項の規定による届出をした者 又は同条第三項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定粉じん発生施設を設置し、又はその届出に係る特定粉じん発生施設の構造 若しくは使用の方法 若しくは特定粉じんの処理の方法 若しくは飛散の防止の方法の変更をしてはならない。

1項

特定粉じん発生施設を設置する工場 又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんを工場 又は事業場から大気中に排出し、又は飛散させる者(以下「特定粉じん排出者」という。)は、敷地境界基準を遵守しなければならない。

1項

都道府県知事は、特定粉じん排出者が排出し、又は飛散させる特定粉じんの当該工場 又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、当該特定粉じん排出者に対し、期限を定めて当該特定粉じん発生施設の構造 若しくは使用の方法の改善 若しくは特定粉じんの処理の方法 若しくは飛散の防止の方法の改善を命じ、又は当該特定粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。

1項
特定粉じん排出者は、環境省令で定めるところにより、その工場 又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
1項

第十条第二項の規定は、第十八条の九の規定による実施の制限について準用する。

2項

第十一条 及び第十二条の規定は、第十八条第一項第十八条の二第一項第十八条の六第一項 又は第十八条の七第一項の規定による届出をした者について準用する。

3項

第十三条第二項の規定は、第十八条の四 及び第十八条の十一の規定による命令について準用する。

1項

特定粉じん排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は、特定粉じんの種類、特定建築材料の種類 及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。

1項

建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)の元請業者(発注者(解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。)から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書 その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査 その他の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

一 号
当該調査の結果
二 号

当該解体等工事が特定工事に該当するとき(次号に該当するときを除く)は、当該特定工事に係る次に掲げる事項

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類 並びにその使用箇所 及び使用面積
特定粉じん排出等作業の種類
特定粉じん排出等作業の実施の期間
特定粉じん排出等作業の方法
三 号

当該解体等工事が第十八条の十七第一項に規定する届出対象特定工事に該当するときは、当該届出対象特定工事に係る次に掲げる事項

前号に掲げる事項

前号ニに掲げる特定粉じん排出等作業の方法が第十八条の十九各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由

四 号

前三号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

2項

解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査に要する費用を適正に負担すること その他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。

3項

解体等工事の元請業者は、環境省令で定めるところにより、第一項の規定による調査に関する記録を作成し、当該記録 及び同項に規定する書面の写しを保存しなければならない。

4項

解体等工事の自主施工者(解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、第一項の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、前項の環境省令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

5項

解体等工事の元請業者 又は自主施工者は、第一項 又は前項の規定による調査に係る解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところにより、前二項に規定する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置き、かつ、当該調査の結果 その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

6項

解体等工事の元請業者 又は自主施工者は、第一項 又は第四項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。

1項

特定工事の発注者は、当該特定工事の元請業者に対し、施工方法、工期、工事費 その他当該特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

2項

前項の規定は、特定工事の元請業者が当該特定工事の全部 又は一部(特定粉じん排出等作業を伴うものに限る。以下この条において同じ。)を他の者に請け負わせるとき 及び当該特定工事の全部 又は一部を請け負つた他の者(その請け負つた特定工事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該 他の者の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「下請負人」という。)が当該特定工事の全部 又は一部を更に他の者に請け負わせるときについて準用する。

3項

特定工事の元請業者 又は下請負人は、その請け負つた特定工事の全部 又は一部について他の者に請け負わせるときは、当該 他の者に対し、その請負に係る特定工事における特定粉じん排出等作業の方法 その他環境省令で定める事項を説明しなければならない。

1項

特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの(以下 この条 及び第十八条の十九において「届出対象特定工事」という。)の発注者 又は自主施工者(次項に規定するものを除く)は、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 号
当該届出対象特定工事の発注者 及び元請業者 又は自主施工者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
当該届出対象特定工事の場所
三 号

当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における当該政令で定める特定建築材料の種類 並びにその使用箇所 及び使用面積

四 号

当該届出対象特定工事に係る第十八条の十五第一項第二号ロからニまで 及び第三号ロに掲げる事項

2項

災害 その他非常の事態の発生により前項に規定する特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合における当該特定粉じん排出等作業を伴う届出対象特定工事の発注者 又は自主施工者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

前二項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図 その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定による届出(第十八条の十五第一項第三号ロに掲げる事項を含むものに限る)があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、次条ただし書に規定する場合に該当しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、同条各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うことを命ずるものとする。

2項

都道府県知事は、前項に規定する場合のほか、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。

1項

届出対象特定工事の元請業者 若しくは下請負人 又は自主施工者は、当該届出対象特定工事における第十八条の十七第一項の政令で定める特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業について、次の各号いずれかに掲げる措置(第二号に掲げる措置にあつては、建築物等を改造し、又は補修する場合に限る。以下この条において同じ。)を当該各号に定める方法により行わなければならない。


ただし、建築物等が倒壊するおそれがあるときその他次の各号いずれかに掲げる措置を当該各号に定める方法により行うことが技術上著しく困難な場合は、この限りでない。

一 号

当該特定建築材料の建築物等からの除去

次に掲げる方法

当該特定建築材料をかき落とし、切断し、又は破砕することなく そのまま建築物等から取り外す方法
当該特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し、除去を行う間、当該隔離した場所において環境省令で定める集じん・排気装置を使用する方法

に準ずるものとして環境省令で定める方法

二 号
当該特定建築材料からの特定粉じんの飛散を防止するための処理 当該特定建築材料を被覆し、又は当該特定建築材料に添加された特定粉じんに該当する物質を当該特定建築材料に固着する方法であつて環境省令で定めるもの
1項

特定工事の元請業者 若しくは下請負人 又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業について、作業基準を遵守しなければならない。

1項
都道府県知事は、特定工事の元請業者 若しくは下請負人 又は自主施工者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。
1項
特定工事の元請業者は、各下請負人が当該特定工事における特定粉じん排出等作業を適切に行うよう、当該特定工事における各下請負人の施工の分担関係に応じて、各下請負人の指導に努めなければならない。
1項

特定工事の元請業者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、環境省令で定めるところにより、その結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面で報告するとともに、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録 及び当該書面の写しを保存しなければならない。

2項

特定工事の自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、環境省令で定めるところにより、当該特定工事における特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項
国は、建築物等に特定建築材料が使用されているか否かを把握するために必要な情報の収集、整理 及び提供 その他の特定工事等に伴う特定粉じんの排出 又は飛散の抑制に関する施策の実施に努めなければならない。
1項
地方公共団体は、建築物等の所有者、管理者 又は占有者に対し、特定建築材料 及び建築物等に特定建築材料が使用されているか否かの把握に関する知識の普及を図るよう努めるとともに、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、特定工事等に伴う特定粉じんの排出 又は飛散を抑制するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。