第十八条の六第一項の規定による届出をした者 又は同条第三項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定粉じん発生施設を設置し、又はその届出に係る特定粉じん発生施設の構造 若しくは使用の方法 若しくは特定粉じんの処理の方法 若しくは飛散の防止の方法の変更をしてはならない。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第十八条の九 # 実施の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正