特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させる者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
号
工場 又は事業場の名称 及び所在地
三
号
特定粉じん発生施設の種類
四
号
特定粉じん発生施設の構造
五
号
特定粉じん発生施設の使用の方法
六
号
特定粉じんの処理 又は飛散の防止の方法