大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第十八条の六 # 特定粉じん発生施設の設置等の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させる者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
工場 又は事業場の名称 及び所在地
三 号
特定粉じん発生施設の種類
四 号
特定粉じん発生施設の構造
五 号
特定粉じん発生施設の使用の方法
六 号
特定粉じんの処理 又は飛散の防止の方法
2項

前項の規定による届出には、特定粉じん発生施設の配置図、特定粉じんの排出の方法 その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

3項

第一項 又は次条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。