大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第十八条の十一 # 改善命令等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、特定粉じん排出者が排出し、又は飛散させる特定粉じんの当該工場 又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、当該特定粉じん排出者に対し、期限を定めて当該特定粉じん発生施設の構造 若しくは使用の方法の改善 若しくは特定粉じんの処理の方法 若しくは飛散の防止の方法の改善を命じ、又は当該特定粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。