特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの(以下 この条 及び第十八条の十九において「届出対象特定工事」という。)の発注者 又は自主施工者(次項に規定するものを除く。)は、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
号
四
号
当該届出対象特定工事の発注者 及び元請業者 又は自主施工者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
号
当該届出対象特定工事の場所
三
号
当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における当該政令で定める特定建築材料の種類 並びにその使用箇所 及び使用面積
当該届出対象特定工事に係る第十八条の十五第一項第二号ロからニまで 及び第三号ロに掲げる事項