特定工事の発注者は、当該特定工事の元請業者に対し、施工方法、工期、工事費 その他当該特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第十八条の十六 # 特定工事の発注者等の配慮等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定は、特定工事の元請業者が当該特定工事の全部 又は一部(特定粉じん排出等作業を伴うものに限る。以下この条において同じ。)を他の者に請け負わせるとき 及び当該特定工事の全部 又は一部を請け負つた他の者(その請け負つた特定工事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該 他の者の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「下請負人」という。)が当該特定工事の全部 又は一部を更に他の者に請け負わせるときについて準用する。
特定工事の元請業者 又は下請負人は、その請け負つた特定工事の全部 又は一部について他の者に請け負わせるときは、当該 他の者に対し、その請負に係る特定工事における特定粉じん排出等作業の方法 その他環境省令で定める事項を説明しなければならない。