認可事業者は、使用の認可の取消し、事業の廃止 又は変更 その他の事由によって事業区域の全部 又は一部を使用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該事業区域の全部 若しくは一部を原状に復し、又は当該事業区域の全部 若しくは一部 及びその周辺における安全の確保 若しくは環境の保全のため必要な措置をとらなければならない。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
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平成十二年法律第八十七号
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略称 : 大深度地下使用法
大深度法
第三十八条 # 原状回復の義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号