国土交通大臣 又は都道府県知事は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の認可(前条第一項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を取り消すことができる。
一
号
三
号
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二
号
施行する事業が第十六条各号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。
正当な理由なく事業計画に従って事業を施行していないと認められるとき。
四
号
第十七条(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により使用の認可に付された条件に違反したとき。