事業者は、使用の認可を受けようとするときは、あらかじめ、事業区域に井戸 その他の物件があるかどうかを調査し、当該物件があるときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
一
号
物件がある土地の所在 及び地番
二
号
物件の種類 及び数量 並びにその所有者の氏名 及び住所
三
号
物件に関して権利を有する者の氏名 及び住所 並びにその権利の種類 及び内容
四
号
調書を作成した年月日
五
号
その他国土交通省令で定める事項