国土交通大臣 又は都道府県知事は、使用の認可に関する処分を行おうとする場合において、第十四条第五項の規定により意見書の添付がなかったとき その他必要があると認めるときは、同条第二項第八号の事業の用に供する者 又は申請に係る事業の施行について関係のある行政機関の意見を求めなければならない。
ただし、同号の事業の用に供する者については、その者を確知することができないとき その他その意見を求めることができないときは、この限りでない。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、使用の認可に関する処分を行おうとする場合において、第十四条第五項の規定により意見書の添付がなかったとき その他必要があると認めるときは、同条第二項第八号の事業の用に供する者 又は申請に係る事業の施行について関係のある行政機関の意見を求めなければならない。
ただし、同号の事業の用に供する者については、その者を確知することができないとき その他その意見を求めることができないときは、この限りでない。