大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十一条の三

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合には、この法律中発芽不能未処理種子の譲渡し 及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。