この法律は、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
大麻草の栽培の規制に関する法律
第一章 総則
この法律で「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネをいう。
この法律で「大麻」とは、大麻草(その種子 及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう。
この法律で「大麻草栽培者」とは、第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者 及び大麻草研究栽培者をいう。
この法律で「第一種大麻草採取栽培者」とは、第五条第一項の規定により都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子 又は成熟した茎の製品 その他の厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
この法律で「第二種大麻草採取栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品の原料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
この法律で「大麻草研究栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、大麻草を研究する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。
この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
第二章 第一種大麻草採取栽培者
第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
第十二条の六第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十五号に規定する麻薬中毒者をいう。)
拘禁刑以上の刑に処せられた者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
法人 又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。
第一種大麻草採取栽培者は、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、免許を与えるときは、第一種大麻草採取栽培者名簿に登録し、免許証を交付するものとする。
第一種大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合には当該免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
第一種大麻草採取栽培者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、当該免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は第十二条の六第一項の規定により当該免許が取り消されたときは、十五日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
免許の有効期間は、当該免許の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。
第一種大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間における各年について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
当該年の初めに所持した大麻 及び第十八条に規定する方法による処理をしていない大麻草の種子(以下「発芽不能未処理種子」という。)の品名 及び数量
第一種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻、発芽不能未処理種子 及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)の品名 及び数量
第一種大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。
ただし、都道府県知事の許可を受けたとき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
第一種大麻草採取栽培者は、その栽培地において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名 及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大麻を廃棄しなければならない。
第一種大麻草採取栽培者は、その栽培地外において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名 及び数量 並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に当該大麻を廃棄しなければならない。
第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻、発芽不能未処理種子 及び麻薬につき、滅失、盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻、発芽不能未処理種子 及び麻薬の品名 及び数量 その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、同項に規定する事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子 その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
第一種大麻草採取栽培者は、前項の含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。
第一種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工(大麻草の成分の抽出 その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項 及び第三項において同じ。)をしようとするときは、一月から六月まで 及び七月から十二月までの期間(同項において「半期」という。)ごとに、加工のために使用する大麻草の品名 及び数量 並びに加工をする品目 その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
ただし、大麻草の種子 又は成熟した茎の加工をする場合であつて厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。
前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一項の規定により許可を受けた第一種大麻草採取栽培者は、当該許可を受けた半期の期間経過後三十日以内に、加工のために使用した大麻草の品名 及び数量 並びに加工をした品目 その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき許可を与えたとき、又は前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨 及びその内容を都道府県知事に通知するものとする。
第一種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地において現に生育するものを除く。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。
都道府県知事は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分 若しくはこの法律に規定する免許 若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪 若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。
都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。
厚生労働大臣は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定 若しくはこの法律に規定する厚生労働大臣の許可に付した条件に違反したとき、又はその業務に関し犯罪 若しくは不正の行為をしたときは、第十二条の四第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて、同項の規定による大麻草の加工の中止を命ずることができる。
第一種大麻草採取栽培者は、免許の取消しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、免許証を添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻、発芽不能未処理種子 及び麻薬の品名 及び数量 その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る免許を取り消すものとする。
第一種大麻草採取栽培者が死亡し、又は解散したときは、相続人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者 又は清算人、破産管財人 若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、当該第一種大麻草採取栽培者の免許証を添えて、その旨、現在の大麻草の作付面積、現に管理する大麻、発芽不能未処理種子 及び麻薬の品名 及び数量 その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、第二項の規定により免許を取り消したとき、又は前項の規定による届出があつたときは、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。
免許の有効期間が満了した者(引き続き免許を受けている者を除く。)、第十二条の六第一項 又は前条第二項の規定による免許の取消しを受けた者 及び同条第三項の規定により届け出なければならない者(以下この条において「免許期間満了者等」という。)については、免許期間満了者等がこれらの事由の生じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する大麻を第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者 又は麻薬研究施設(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十三号に規定する麻薬研究施設をいう。)の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡し 及び譲受けについては、同法第二十四条第一項 及び第二十六条第三項の規定を適用せず、また、免許期間満了者等の当該大麻 及び麻薬の所持については、同期間に限り、同法第二十八条第一項の規定を適用しない。
免許期間満了者等は、前項に規定する事由の生じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する発芽不能未処理種子を大麻草栽培者に譲り渡し、又は廃棄しなければならない。
免許期間満了者等が第一項の規定により同項の大麻を譲り渡したとき、又は前項の規定により同項の発芽不能未処理種子を譲り渡したときは、十五日以内に、当該大麻 又は当該発芽不能未処理種子の品名 及び数量、譲渡しの年月日 並びに譲受人の氏名 又は名称 及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
第三章 第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者
第二種大麻草採取栽培者 又は大麻草研究栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
第五条第二項、第六条 及び第七条の規定は、第二種大麻草採取栽培者 又は大麻草研究栽培者に係る免許について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「第一種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは
「第二種大麻草採取栽培者名簿 又は大麻草研究栽培者名簿」と、
「都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、
第五条第二項中
「各号」とあるのは
「各号(大麻草研究栽培者の免許にあつては、第七号を除く。)」と、
同項第一号中
「第十二条の六第一項」とあるのは
「第十七条第一項 又は第二項において準用する第十二条の六第一項」と、
第六条第一項中
「都道府県」とあるのは
「厚生労働省」と、
第七条第五項中
「第十二条の六第一項」とあるのは
「第十七条第一項 若しくは第二項において準用する第十二条の六第一項」と
読み替えるものとする。
厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき免許を与えたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
免許を申請する者 又は第二項において準用する第七条第三項の規定により免許証の再交付を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
免許の有効期間は、当該免許の日からその年の十二月三十一日までとする。
第二種大麻草採取栽培者 又は大麻草研究栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知するものとする。
第二種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地において現に生育するものを除く。次項において同じ。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。
大麻草研究栽培者は、その所有する大麻を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。
第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項、第十二条の四(第四項を除く。)及び第十二条の六から第十二条の八までの規定は、第二種大麻草採取栽培者について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、
第十二条の六第一項中
「第五条第二項第二号」とあるのは
「第十三条第二項において準用する第五条第二項第二号」と、
「免許」とあるのは
「免許(第十三条第一項に規定する免許をいう。以下同じ。)」と、
同条第二項 及び第十二条の七第四項中
「第一種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは
「第二種大麻草採取栽培者名簿」と、
第十二条の八第一項中
「又は管理する大麻を第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者 又は」とあるのは
「若しくは管理する大麻を第二種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号に規定する麻薬製造業者をいう。以下同じ。) 若しくは」と、
「)の設置者」とあるのは
「以下同じ。)の設置者に譲り渡す場合 又はその所有し、若しくは管理する麻薬を麻薬製造業者 若しくは麻薬研究施設の設置者」と、
「麻薬の」とあるのは
「当該麻薬の」と、
同条第三項中
「大麻を」とあるのは
「大麻 若しくは麻薬を」と、
「当該大麻」とあるのは
「当該大麻 若しくは麻薬」と
読み替えるものとする。
第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項、第十二条の六第一項 及び第二項、第十二条の七 並びに第十二条の八の規定は、大麻草研究栽培者について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、
第十条第一項第三号中
「、発芽不能未処理種子 及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬 及び向精神薬取締法別表第一第四十二号 及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)」とあるのは
「 及び発芽不能未処理種子」と、
第十二条の二第一項 並びに第十二条の七第一項 及び第三項中
「、発芽不能未処理種子 及び麻薬」とあるのは
「 及び発芽不能未処理種子」と、
第十二条の六第一項中
「第五条第二項第二号から第八号まで」とあるのは
「第十三条第二項において準用する第五条第二項第二号から第六号まで 及び第八号」と、
「免許」とあるのは
「免許(第十三条第一項に規定する免許をいう。以下同じ。)」と、
同条第二項 及び第十二条の七第四項中
「第一種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは
「大麻草研究栽培者名簿」と、
同条第三項中
「死亡し、又は解散した」とあるのは
「死亡した」と、
「若しくは相続人」とあるのは
「 又は相続人」と、
「管理する者 又は清算人、破産管財人 若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者」とあるのは
「管理する者」と、
第十二条の八第一項中
「第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者」とあるのは
「大麻草栽培者、麻薬製造業者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号に規定する麻薬製造業者をいう。)」と、
「当該大麻 及び麻薬」とあるのは
「当該大麻」と
読み替えるものとする。
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
前二項において準用する第十二条の六第一項の規定により免許を取り消したとき、又は大麻草の栽培の中止を命じたとき。
前二項において準用する第十二条の七第二項の規定により免許を取り消したとき、又は同条第三項の規定による届出があつたとき。
免許の有効期間が満了したとき(免許の有効期間が満了した者が引き続き免許を受けている場合を除く。)。
第四章 大麻草の種子の取扱い
大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。
ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合 その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
発芽不能未処理種子は、輸入してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
発芽不能未処理種子を輸入し、前条に規定する方法による処理をする場合
前項ただし書の許可(同項第二号に係るものに限る。次項において同じ。)を受けた者は、発芽不能未処理種子を輸入した日から三月以内に、同号に規定する方法による処理をしなければならない。
厚生労働大臣は、第一項ただし書の許可を受けようとする者が前項の規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していないときは、当該許可をしないことができる。
第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣から当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、これを輸入してはならない。
厚生労働大臣 又は都道府県知事は、大麻の取締りのため特に必要があるときは、大麻取扱者 その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官 若しくは麻薬取締員 その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室 その他大麻に関係ある場所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させることができる。
麻薬取締官 又は麻薬取締員 その他の職員が前項の規定により立入検査 又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻草に関する犯罪鑑識の用に供する目的で大麻草の種子を輸入し、又は譲り受けることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑識を行う国 又は都道府県の機関に交付するものとする。
前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は栽培することができる。
第二項の規定により厚生労働大臣から大麻草の種子の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、大麻草に関する犯罪鑑識のため使用した大麻草の種子の品名 及び数量 並びにその年月日 その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合には、この法律中発芽不能未処理種子の譲渡し 及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。
第五章 雑則
都道府県は、この法律に基づき都道府県知事が行う免許 その他大麻草の栽培の規制に必要な費用を支弁しなければならない。
この法律に規定する免許 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許 又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。
厚生労働大臣 又は都道府県知事は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、大麻草栽培者 その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官 若しくは麻薬取締員 その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室 その他大麻、大麻草の種子 若しくは麻薬に関係ある場所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻、大麻草の種子 若しくは麻薬を無償で収去させることができる。
麻薬取締官 又は麻薬取締員 その他の職員が前項の規定により立入検査 又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の八第三項 及び前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長 又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。
この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
第六章 罰則
大麻草をみだりに栽培した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑 及び五百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。
第十二条の三第一項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑 及び三百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条第一項 又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
情を知つて、第二十四条第一項 又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具 又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
第二十四条 及び前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十一条(第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第十二条の四第一項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻草の加工をしたとき。
第十二条の六第一項(第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。) 又は第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第十八条の規定に違反して、大麻草の種子を譲り渡したとき。
第十九条第一項の規定に違反して同項ただし書の許可を受けないで発芽不能未処理種子を輸入し、又は同条第二項の規定に違反したとき。
第二十四条から第二十四条の三まで 若しくは前条第二号 若しくは第三号の罪に係る大麻草、同条第一号の罪に係る大麻 又は同条第四号 若しくは第五号の罪に係る大麻草の種子で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。
ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
前項に規定する罪(第二十四条の二 及び前条の罪を除く。)の実行に関し、大麻草の運搬の用に供した艦船、航空機 又は車両は、没収することができる。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第十条第一項(第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
第十条第二項(第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつたとき。
第十二条(第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻を廃棄したとき。
第十二条の二第一項、第十二条の七第一項 若しくは第三項 又は第十二条の八第三項(これらの規定を第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
第十二条の四第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をする場合において虚偽の報告をしたとき。
第十二条の五 又は第十六条の規定に違反したとき。
第十二条の八第二項(第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十二条の二第一項、第十二条の七第三項 又は第十二条の八第三項(これらの規定を第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。
第十二条の四第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなかつたとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第九条 又は第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第二十条の規定に違反したとき。
第二十二条の三第一項の規定による立入り、検査 又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第二十四条第二項 若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の罪を犯し、又は第二十四条の二第二項 若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第二十四条の六 若しくは前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第七条第三項から第五項まで(これらの規定を第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。