第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項、第十二条の四(第四項を除く。)及び第十二条の六から第十二条の八までの規定は、第二種大麻草採取栽培者について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、
第十二条の六第一項中
「第五条第二項第二号」とあるのは
「第十三条第二項において準用する第五条第二項第二号」と、
「免許」とあるのは
「免許(第十三条第一項に規定する免許をいう。以下同じ。)」と、
同条第二項 及び第十二条の七第四項中
「第一種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは
「第二種大麻草採取栽培者名簿」と、
第十二条の八第一項中
「又は管理する大麻を第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者 又は」とあるのは
「若しくは管理する大麻を第二種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号に規定する麻薬製造業者をいう。以下同じ。) 若しくは」と、
「)の設置者」とあるのは
「以下同じ。)の設置者に譲り渡す場合 又はその所有し、若しくは管理する麻薬を麻薬製造業者 若しくは麻薬研究施設の設置者」と、
「麻薬の」とあるのは
「当該麻薬の」と、
同条第三項中
「大麻を」とあるのは
「大麻 若しくは麻薬を」と、
「当該大麻」とあるのは
「当該大麻 若しくは麻薬」と
読み替えるものとする。